(訴訟記録の閲覧等)
第91条
何人も、
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の閲覧を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2項
公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、
当事者 及び 利害関係を疎明した第三者に限り、
前項の規定による請求をすることができる。
当事者 及び 利害関係を疎明した第三者に限り、
前項の規定による請求をすることができる。
3項
当事者 及び
利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は 訴訟に関する事項の証明書
の交付を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は 訴訟に関する事項の証明書
の交付を請求することができる。
4項
前項の規定は、
訴訟記録中の録音テープ 又は ビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、
適用しない。
この場合において、
これらの物について当事者 又は 利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、
裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
訴訟記録中の録音テープ 又は ビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、
適用しない。
この場合において、
これらの物について当事者 又は 利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、
裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
5項
訴訟記録の閲覧、謄写 及び
複製の請求は、
訴訟記録の保存 又は 裁判所の執務に支障があるときは、
することができない。
訴訟記録の保存 又は 裁判所の執務に支障があるときは、
することができない。