(口頭弁論の必要性)
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第87条
当事者は、
訴訟について、
裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、 決定で完結すべき事件については、
裁判所が、
口頭弁論をすべきか否かを定める。
訴訟について、
裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、 決定で完結すべき事件については、
裁判所が、
口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、
裁判所は、
当事者を審尋することができる。
裁判所は、
当事者を審尋することができる。
3項
前2項の規定は、
特別の定めがある場合には、
適用しない。
特別の定めがある場合には、
適用しない。
(受命裁判官による審尋)
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第88条
裁判所は、
審尋をする場合には、
受命裁判官にこれを行わせることができる。
審尋をする場合には、
受命裁判官にこれを行わせることができる。
(和解の試み)
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第89条
裁判所は、
訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、
和解を試み、
又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官に和解を試みさせることができる。
訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、
和解を試み、
又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官に和解を試みさせることができる。
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
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第90条
当事者が
訴訟手続に関する規定の違反を知り、
又は 知ることができた場合において、
遅滞なく異議を述べないときは、
これを述べる権利を失う。
ただし、 放棄することができないものについては、
この限りでない。
訴訟手続に関する規定の違反を知り、
又は 知ることができた場合において、
遅滞なく異議を述べないときは、
これを述べる権利を失う。
ただし、 放棄することができないものについては、
この限りでない。
(訴訟記録の閲覧等)
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第91条
何人も、
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の閲覧を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2項
公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、
当事者 及び 利害関係を疎明した第三者に限り、
前項の規定による請求をすることができる。
当事者 及び 利害関係を疎明した第三者に限り、
前項の規定による請求をすることができる。
3項
当事者 及び
利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は 訴訟に関する事項の証明書
の交付を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は 訴訟に関する事項の証明書
の交付を請求することができる。
4項
前項の規定は、
訴訟記録中の録音テープ 又は ビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、
適用しない。
この場合において、
これらの物について当事者 又は 利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、
裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
訴訟記録中の録音テープ 又は ビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、
適用しない。
この場合において、
これらの物について当事者 又は 利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、
裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
5項
訴訟記録の閲覧、謄写 及び
複製の請求は、
訴訟記録の保存 又は 裁判所の執務に支障があるときは、
することができない。
訴訟記録の保存 又は 裁判所の執務に支障があるときは、
することができない。
(秘密保護のための閲覧等の制限)
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第92条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、
裁判所は、
当該当事者の申立てにより、
決定で、
当該訴訟記録中当該秘密が記載され、 又は 記録された部分の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は その複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を
当事者に限ることができる。
裁判所は、
当該当事者の申立てにより、
決定で、
当該訴訟記録中当該秘密が記載され、 又は 記録された部分の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は その複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を
当事者に限ることができる。
1
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、 又は
記録されており、 かつ、
第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
2
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号 及び
第2項において同じ。)が記載され、 又は
記録されていること。
2項
前項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
第三者は、
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
その申立てについての裁判が確定するまで、
第三者は、
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3項
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、
訴訟記録の存する裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至ったことを理由として、
同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
訴訟記録の存する裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至ったことを理由として、
同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4項
第1項の申立てを却下した裁判 及び
前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
5項
第1項の決定を取り消す裁判は、
確定しなければ
その効力を生じない。
確定しなければ
その効力を生じない。