(秘密保護のための閲覧等の制限)
第92条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、
裁判所は、
当該当事者の申立てにより、
決定で、
当該訴訟記録中当該秘密が記載され、 又は 記録された部分の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は その複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を
当事者に限ることができる。
裁判所は、
当該当事者の申立てにより、
決定で、
当該訴訟記録中当該秘密が記載され、 又は 記録された部分の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は その複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を
当事者に限ることができる。
1
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、 又は
記録されており、 かつ、
第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
2
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号 及び
第2項において同じ。)が記載され、 又は
記録されていること。
2項
前項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
第三者は、
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
その申立てについての裁判が確定するまで、
第三者は、
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3項
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、
訴訟記録の存する裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至ったことを理由として、
同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
訴訟記録の存する裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至ったことを理由として、
同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4項
第1項の申立てを却下した裁判 及び
前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
5項
第1項の決定を取り消す裁判は、
確定しなければ
その効力を生じない。
確定しなければ
その効力を生じない。