6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 第2節 専門委員等
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 専門委員    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(専門委員の関与)    条文別へ
第92条の2  裁判所は、
争点 若しくは 証拠の整理 又は 訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、
訴訟関係を明瞭にし、
又は 訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、

当事者の意見を聴いて、
決定で、

専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、
専門委員の説明は、
裁判長が
書面により 又は 口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2項  裁判所は、
証拠調べをするに当たり、
訴訟関係 又は 証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、

当事者の意見を聴いて、
決定で、
証拠調べの期日において
専門的な知見に基づく説明を聴くために

専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、
証人 若しくは 当事者本人の尋問 又は 鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、

裁判長は、
当事者の同意を得て、
訴訟関係 又は 証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について
専門委員が証人、当事者本人 又は 鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3項  裁判所は、
和解を試みるに当たり、
必要があると認めるときは、

当事者の同意を得て、
決定で、
当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において
専門的な知見に基づく説明を聴くために

専門委員を手続に関与させることができる。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)    条文別へ
第92条の3   裁判所は、
前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、
専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、

当事者の意見を聴いて、
同条各項の期日において、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、

専門委員に同条各項の説明 又は 発問をさせることができる。
(専門委員の関与の決定の取消し)    条文別へ
第92条の4   裁判所は、
相当と認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。

ただし、 当事者双方の申立てがあるときは、
これを取り消さなければならない。
(専門委員の指定 及び 任免等)    条文別へ
第92条の5  専門委員の員数は、
各事件について一人以上とする。
2項  第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、
当事者の意見を聴いて、
裁判所が各事件について指定する。
3項  専門委員は、
非常勤とし、
その任免に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
4項  専門委員には、
別に法律で定めるところにより
手当を支給し、
並びに 最高裁判所規則で定める額の
旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。
(専門委員の除斥 及び 忌避)    条文別へ
第92条の6  第23条から第25条まで同条第2項を除く。)の規定は、
専門委員
について準用する。
2項  専門委員について除斥 又は 忌避の申立てがあったときは、
その専門委員は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件の手続に関与することができない。
(受命裁判官等の権限)    条文別へ
第92条の7   受命裁判官 又は 受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、
同条から第92条の4まで 及び 第92条の5第2項の規定による
裁判所 及び 裁判長の職務は、

その裁判官が行う。
ただし、 第92条の2第2項の手続を行う場合には
専門委員を手続に関与させる決定その決定の取消し 及び 専門委員の指定は
受訴裁判所がする。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)    条文別へ
第92条の8   裁判所は、
必要があると認めるときは、
高等裁判所 又は 地方裁判所において知的財産に関する事件の審理 及び 裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、
当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。

この場合において、
当該裁判所調査官は、
裁判長の命を受けて、
当該事務を行うものとする。
 次に掲げる期日 又は 手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上 及び 法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、 又は 立証を促すこと。
 口頭弁論 又は 審尋の期日
 争点 又は 証拠の整理を行うための手続
 文書の提出義務 又は 検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
 争点 又は 証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
 証拠調べの期日において、証人、当事者本人 又は 鑑定人に対し直接に問いを発すること。
 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥 及び 忌避)    条文別へ
第92条の9  第23条から第25条までの規定は、
前条の事務を行う裁判所調査官
について準用する。
2項  前条の事務を行う裁判所調査官について除斥 又は 忌避の申立てがあったときは、
その裁判所調査官は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件に関与することができない。

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