6色分け六法
>
民事訴訟法
> 条文別 > 第92条の6 (専門委員の除斥
及び
忌避)
民事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第5章 訴訟手続
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第2節 専門委員等
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
第1款 専門委員
全条文
編章別条文→
次款 →
(専門委員の除斥
及び
忌避)
第92条の6
第23条から第25条まで
(
同条第2項を除く
。)
の規定は、
専門委員
について準用する。
2項
専門委員について除斥
又は
忌避の申立てがあったときは、
その専門委員は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件の手続に関与することができない。
次条 (第92条の7(受命裁判官等の権限))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト