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民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 専門委員    全条文     編章別条文→     次款 →
(専門委員の除斥 及び 忌避)
第92条の6  第23条から第25条まで同条第2項を除く。)の規定は、
専門委員
について準用する。
2項  専門委員について除斥 又は 忌避の申立てがあったときは、
その専門委員は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件の手続に関与することができない。
次条 (第92条の7(受命裁判官等の権限))

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