6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 第2節 第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)    条文別へ
第92条の8   裁判所は、
必要があると認めるときは、
高等裁判所 又は 地方裁判所において知的財産に関する事件の審理 及び 裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、
当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。

この場合において、
当該裁判所調査官は、
裁判長の命を受けて、
当該事務を行うものとする。
 次に掲げる期日 又は 手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上 及び 法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、 又は 立証を促すこと。
 口頭弁論 又は 審尋の期日
 争点 又は 証拠の整理を行うための手続
 文書の提出義務 又は 検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
 争点 又は 証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
 証拠調べの期日において、証人、当事者本人 又は 鑑定人に対し直接に問いを発すること。
 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥 及び 忌避)    条文別へ
第92条の9  第23条から第25条までの規定は、
前条の事務を行う裁判所調査官
について準用する。
2項  前条の事務を行う裁判所調査官について除斥 又は 忌避の申立てがあったときは、
その裁判所調査官は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件に関与することができない。

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