(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥 及び
忌避)
第92条の9
第23条から第25条までの規定は、
前条の事務を行う裁判所調査官
について準用する。
前条の事務を行う裁判所調査官
について準用する。
2項
前条の事務を行う裁判所調査官について除斥 又は
忌避の申立てがあったときは、
その裁判所調査官は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件に関与することができない。
その裁判所調査官は、
その申立てについての決定が確定するまで
その申立てがあった事件に関与することができない。