6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第93条 (期日の指定 及び 変更)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(期日の指定 及び 変更)
第93条  期日は、
申立てにより 又は 職権で、
裁判長が指定する。
2項  期日は、
やむを得ない場合に限り
日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3項  口頭弁論 及び 弁論準備手続の期日の変更は、
顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、 最初の期日の変更は
当事者の合意がある場合にも許す。
4項  前項の規定にかかわらず、
弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
許すことができない。
次条 (第94条(期日の呼出し))

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