(期日の指定 及び
変更)
第93条
期日は、
申立てにより 又は 職権で、
裁判長が指定する。
申立てにより 又は 職権で、
裁判長が指定する。
2項
期日は、
やむを得ない場合に限り、
日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
やむを得ない場合に限り、
日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3項
口頭弁論 及び
弁論準備手続の期日の変更は、
顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、 最初の期日の変更は、
当事者の合意がある場合にも許す。
顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、 最初の期日の変更は、
当事者の合意がある場合にも許す。
4項
前項の規定にかかわらず、
弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
許すことができない。
弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
許すことができない。