6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第94条 (期日の呼出し)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(期日の呼出し)
第94条  期日の呼出しは、
呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法
によってする。
2項  呼出状の送達 及び 当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、
期日に出頭しない当事者、証人 又は 鑑定人に対し、
法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。

ただし、 これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは
この限りでない。
次条 (第95条(期間の計算))

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