(期間の計算)
第95条
期間の計算については、
民法の期間に関する規定に従う。
民法の期間に関する規定に従う。
2項
期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、
期間は、
その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
期間は、
その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3項
期間の末日が
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、
期間は、
その翌日に満了する。
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、
期間は、
その翌日に満了する。