(期間の伸縮 及び
付加期間)
第96条
裁判所は、
法定の期間 又は その定めた期間を
伸長し、 又は 短縮することができる。
ただし、 不変期間については、
この限りでない。
法定の期間 又は その定めた期間を
伸長し、 又は 短縮することができる。
ただし、 不変期間については、
この限りでない。
2項
不変期間については、
裁判所は、
遠隔の地に住所 又は 居所を有する者のために
付加期間を定めることができる。
裁判所は、
遠隔の地に住所 又は 居所を有する者のために
付加期間を定めることができる。