6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第97条 (訴訟行為の追完)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 期日 及び 期間    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(訴訟行為の追完)
第97条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、
その事由が消滅した後1週間以内に限り、
不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
ただし、 外国に在る当事者については、
この期間は、
2月とする。
2項  前項の期間については
前条第1項本文の規定は
適用しない。
次条 (第98条(職権送達の原則等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト