6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 第3節 期日 及び 期間
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 期日 及び 期間    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(期日の指定 及び 変更)    条文別へ
第93条  期日は、
申立てにより 又は 職権で、
裁判長が指定する。
2項  期日は、
やむを得ない場合に限り
日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3項  口頭弁論 及び 弁論準備手続の期日の変更は、
顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、 最初の期日の変更は
当事者の合意がある場合にも許す。
4項  前項の規定にかかわらず、
弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
許すことができない。
(期日の呼出し)    条文別へ
第94条  期日の呼出しは、
呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法
によってする。
2項  呼出状の送達 及び 当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、
期日に出頭しない当事者、証人 又は 鑑定人に対し、
法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。

ただし、 これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは
この限りでない。
(期間の計算)    条文別へ
第95条  期間の計算については、
民法の期間に関する規定に従う。
2項  期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、
期間は、
その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3項  期間の末日が
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、

期間は、
その翌日に満了する。
(期間の伸縮 及び 付加期間)    条文別へ
第96条  裁判所は、
法定の期間 又は その定めた期間を
伸長し、 又は 短縮することができる。

ただし、 不変期間については
この限りでない。
2項  不変期間については、
裁判所は、
遠隔の地に住所 又は 居所を有する者のために
付加期間を定めることができる。
(訴訟行為の追完)    条文別へ
第97条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、
その事由が消滅した後1週間以内に限り、
不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
ただし、 外国に在る当事者については、
この期間は、
2月とする。
2項  前項の期間については
前条第1項本文の規定は
適用しない。

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