(受命裁判官等の権限)
第92条の7
受命裁判官 又は
受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、
同条から第92条の4まで 及び 第92条の5第2項の規定による
裁判所 及び 裁判長の職務は、
その裁判官が行う。
ただし、 第92条の2第2項の手続を行う場合には、
専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し 及び 専門委員の指定は、
受訴裁判所がする。
同条から第92条の4まで 及び 第92条の5第2項の規定による
裁判所 及び 裁判長の職務は、
その裁判官が行う。
ただし、 第92条の2第2項の手続を行う場合には、
専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し 及び 専門委員の指定は、
受訴裁判所がする。