6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第92条の7 (受命裁判官等の権限)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 専門委員    全条文     編章別条文→     次款 →
(受命裁判官等の権限)
第92条の7   受命裁判官 又は 受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、
同条から第92条の4まで 及び 第92条の5第2項の規定による
裁判所 及び 裁判長の職務は、

その裁判官が行う。
ただし、 第92条の2第2項の手続を行う場合には
専門委員を手続に関与させる決定その決定の取消し 及び 専門委員の指定は
受訴裁判所がする。
次条 (第92条の8(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務))

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