6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第92条の3 (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第1款 専門委員    全条文     編章別条文→     次款 →
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第92条の3   裁判所は、
前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、
専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、

当事者の意見を聴いて、
同条各項の期日において、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、

専門委員に同条各項の説明 又は 発問をさせることができる。
次条 (第92条の4(専門委員の関与の決定の取消し))

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