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民事訴訟法
> 条文別 > 第92条の4 (専門委員の関与の決定の取消し)
民事訴訟法
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第1編 総則
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第5章 訴訟手続
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第2節 専門委員等
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第1款 専門委員
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(専門委員の関与の決定の取消し)
第92条の4
裁判所は、
相当と認めるときは、
申立てにより
又は
職権で、
専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。
ただし、
当事者双方の申立てがあるときは、
これを取り消さなければならない。
次条 (第92条の5(専門委員の指定
及び
任免等))
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