6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第92条の4 (専門委員の関与の決定の取消し)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 専門委員    全条文     編章別条文→     次款 →
(専門委員の関与の決定の取消し)
第92条の4   裁判所は、
相当と認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。

ただし、 当事者双方の申立てがあるときは、
これを取り消さなければならない。
次条 (第92条の5(専門委員の指定 及び 任免等))

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