(専門委員の指定 及び
任免等)
第92条の5
専門委員の員数は、
各事件について一人以上とする。
各事件について一人以上とする。
2項
第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、
当事者の意見を聴いて、
裁判所が各事件について指定する。
当事者の意見を聴いて、
裁判所が各事件について指定する。
3項
専門委員は、
非常勤とし、
その任免に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
非常勤とし、
その任免に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
4項
専門委員には、
別に法律で定めるところにより
手当を支給し、
並びに 最高裁判所規則で定める額の
旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。
別に法律で定めるところにより
手当を支給し、
並びに 最高裁判所規則で定める額の
旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。