6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第92条の2 (専門委員の関与)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 専門委員等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 専門委員    全条文     編章別条文→     次款 →
(専門委員の関与)
第92条の2  裁判所は、
争点 若しくは 証拠の整理 又は 訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、
訴訟関係を明瞭にし、
又は 訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、

当事者の意見を聴いて、
決定で、

専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、
専門委員の説明は、
裁判長が
書面により 又は 口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2項  裁判所は、
証拠調べをするに当たり、
訴訟関係 又は 証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、

当事者の意見を聴いて、
決定で、
証拠調べの期日において
専門的な知見に基づく説明を聴くために

専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、
証人 若しくは 当事者本人の尋問 又は 鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、

裁判長は、
当事者の同意を得て、
訴訟関係 又は 証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について
専門委員が証人、当事者本人 又は 鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3項  裁判所は、
和解を試みるに当たり、
必要があると認めるときは、

当事者の同意を得て、
決定で、
当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において
専門的な知見に基づく説明を聴くために

専門委員を手続に関与させることができる。
次条 (第92条の3(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与))

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