(口頭弁論の必要性)
第87条
当事者は、
訴訟について、
裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、 決定で完結すべき事件については、
裁判所が、
口頭弁論をすべきか否かを定める。
訴訟について、
裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、 決定で完結すべき事件については、
裁判所が、
口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、
裁判所は、
当事者を審尋することができる。
裁判所は、
当事者を審尋することができる。
3項
前2項の規定は、
特別の定めがある場合には、
適用しない。
特別の定めがある場合には、
適用しない。