6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第87条 (口頭弁論の必要性)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(口頭弁論の必要性)
第87条  当事者は、
訴訟について、
裁判所において口頭弁論をしなければならない。

ただし、 決定で完結すべき事件については
裁判所が
口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、
裁判所は、
当事者を審尋することができる。
3項  前2項の規定は
特別の定めがある場合には
適用しない。
次条 (第88条(受命裁判官による審尋))

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