6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第90条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第90条   当事者が
訴訟手続に関する規定の違反を知り、
又は 知ることができた場合において、
遅滞なく異議を述べないときは、

これを述べる権利を失う。
ただし、 放棄することができないものについては
この限りでない。
次条 (第91条(訴訟記録の閲覧等))

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