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民事訴訟法
> 条文別 > 第90条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
民事訴訟法
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第1節 訴訟の審理等
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(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第90条
当事者が
訴訟手続に関する規定の違反を知り、
又は
知ることができた場合において、
遅滞なく異議を述べないときは、
これを述べる権利を失う。
ただし、
放棄することができないものについては
、
この限りでない。
次条 (第91条(訴訟記録の閲覧等))
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