(公示送達による意思表示の到達)
第113条
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、
相手方に対する公示送達がされた書類に、
その相手方に対しその訴訟の目的である請求 又は 防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、
その意思表示は、
第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、
民法第98条第3項ただし書の規定
を準用する。
相手方に対する公示送達がされた書類に、
その相手方に対しその訴訟の目的である請求 又は 防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、
その意思表示は、
第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、
民法第98条第3項ただし書の規定
を準用する。