(公示送達の要件)
第110条
次に掲げる場合には、
裁判所書記官は、
申立てにより、
公示送達をすることができる。
裁判所書記官は、
申立てにより、
公示送達をすることができる。
1
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2
第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
3
外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、 又は
これによっても送達をすることができないと認めるべき場合
4
第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項
前項の場合において、
裁判所は、
訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、
申立てがないときであっても、
裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
裁判所は、
訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、
申立てがないときであっても、
裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3項
同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、
職権でする。
ただし、 第1項第4号に掲げる場合は、
この限りでない。
職権でする。
ただし、 第1項第4号に掲げる場合は、
この限りでない。