6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第110条 (公示送達の要件)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(公示送達の要件)
第110条  次に掲げる場合には、
裁判所書記官は、
申立てにより、
公示送達をすることができる。
 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、 又は これによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項  前項の場合において、
裁判所は、
訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、
申立てがないときであっても

裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3項  同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、
職権でする。
ただし、 第1項第4号に掲げる場合は
この限りでない。
次条 (第111条(公示送達の方法))

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