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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第5章 訴訟手続
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第4節 送達
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(裁判所書記官による送達)
第100条
裁判所書記官は、
その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、
自ら送達をすることができる。
次条 (第101条(交付送達の原則))
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