6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第100条 (裁判所書記官による送達)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(裁判所書記官による送達)
第100条   裁判所書記官は、
その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、
自ら送達をすることができる。
次条 (第101条(交付送達の原則))

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