(出会送達)
第105条
前2条の規定にかかわらず、
送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、
その者に出会った場所においてすることができる。
日本国内に住所等を有することが明らかな者
又は 同項前段の規定による届出をした者が
送達を受けることを拒まないときも、
同様とする。
送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、
その者に出会った場所においてすることができる。
日本国内に住所等を有することが明らかな者
又は 同項前段の規定による届出をした者が
送達を受けることを拒まないときも、
同様とする。