6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第128条 (受継についての裁判)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 訴訟手続の中断 及び 中止    全条文     編章別条文→     ← 前節
(受継についての裁判)
第128条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
裁判所は、
職権で調査し、
理由がないと認めるときは、
決定で、
その申立てを却下しなければならない。
2項  判決書 又は 第254条第2項第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
その判決をした裁判所は、
その申立てについて裁判をしなければならない。
次条 (第129条(職権による続行命令))

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