(公示送達の効力発生の時期)
第112条
公示送達は、
前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、
その効力を生ずる。
ただし、 第110条第3項の公示送達は、
掲示を始めた日の翌日に
その効力を生ずる。
前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、
その効力を生ずる。
ただし、 第110条第3項の公示送達は、
掲示を始めた日の翌日に
その効力を生ずる。
2項
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、
前項の期間は、
6週間とする。
前項の期間は、
6週間とする。
3項
前2項の期間は、
短縮することができない。
短縮することができない。