6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第112条 (公示送達の効力発生の時期)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(公示送達の効力発生の時期)
第112条  公示送達は、
前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、
その効力を生ずる。
ただし、 第110条第3項の公示送達は
掲示を始めた日の翌日に
その効力を生ずる。
2項  外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、
前項の期間は、
6週間とする。
3項  前2項の期間は、
短縮することができない。
次条 (第113条(公示送達による意思表示の到達))

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