(同前−訴えの提起前における照会A)
第132条の3
予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、
予告通知者に対し、
その予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨
及び 紛争の要点に対する答弁の要旨
を記載した書面で
その予告通知に対する返答をしたときは、
予告通知者に対し、
その予告通知がされた日から4月以内に限り、
訴えの提起前に、
訴えを提起された場合の主張 又は 立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
この場合においては、
同条第1項ただし書 及び 同条第2項の規定を準用する。
予告通知者に対し、
その予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨
及び 紛争の要点に対する答弁の要旨
を記載した書面で
その予告通知に対する返答をしたときは、
予告通知者に対し、
その予告通知がされた日から4月以内に限り、
訴えの提起前に、
訴えを提起された場合の主張 又は 立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
この場合においては、
同条第1項ただし書 及び 同条第2項の規定を準用する。
2項
前項の照会は、
既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、
することができない。
既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、
することができない。