(趣旨)
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第1条
民事訴訟に関する手続については、
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
(裁判所 及び
当事者の責務)
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第2条
裁判所は、
民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、
当事者は、
信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、
当事者は、
信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
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第3条
この法律に定めるもののほか、
民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。