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(中間確認の訴え)
第145条  裁判が
訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立 又は 不成立に係るときは、

当事者は、
請求を拡張して、
その法律関係の確認の判決を求めることができる。

ただし、 その確認の請求が他の裁判所の専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは
この限りでない。
2項  前項の訴訟が係属する裁判所が
第6条第1項各号に定める裁判所である場合において

前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは

前項ただし書の規定は
適用しない。
3項  日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第1項の確認の請求について管轄権を有しないときは、
当事者は、
同項の確認の判決を求めることができない。
4項  第143条第2項 及び 第3項の規定は、
第1項の規定による請求の拡張について準用する。
次条 (第146条(反訴))

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