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(言渡期日)
第251条  判決の言渡しは、
口頭弁論の終結の日から
2月以内にしなければならない。

ただし、 事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、
この限りでない。
2項  判決の言渡しは、
当事者が在廷しない場合においても
することができる。
次条 (第252条(言渡しの方式))

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