6色分け六法
>
民事訴訟法
> 条文別 > 第251条 (言渡期日)
民事訴訟法
全条文
全編章
第2編 第一審の訴訟手続
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第5章 判決
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(言渡期日)
第251条
判決の言渡し
は、
口頭弁論の終結の日から
2月以内にしなければならない。
ただし、
事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、
この限りでない。
2項
判決の言渡しは、
当事者が在廷しない場合においても
、
することができる。
次条 (第252条(言渡しの方式))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト