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民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(証明することを要しない事実)    条文別へ
第179条   裁判所において当事者が自白した事実 及び 顕著な事実は、
証明することを要しない。
(証拠の申出)    条文別へ
第180条  証拠の申出は
証明すべき事実を特定してしなければならない。
2項  証拠の申出は、
期日前においてもすることができる。
(証拠調べを要しない場合)    条文別へ
第181条  裁判所は、
当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは
取り調べることを要しない。
2項  証拠調べについて不定期間の障害があるときは、
裁判所は、
証拠調べをしないことができる。
(集中証拠調べ)    条文別へ
第182条   証人 及び 当事者本人の尋問は、
できる限り、
争点 及び 証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
(当事者の不出頭の場合の取扱い)    条文別へ
第183条   証拠調べは、
当事者が期日に出頭しない場合においても
することができる。
(外国における証拠調べ)    条文別へ
第184条  外国においてすべき証拠調べは、
その国の管轄官庁
又は その国に駐在する日本の大使、公使 若しくは 領事
に嘱託してしなければならない。
2項  外国においてした証拠調べは、
その国の法律に違反する場合であっても
この法律に違反しないときは、

その効力を有する。
(裁判所外における証拠調べ)    条文別へ
第185条  裁判所は、
相当と認めるときは、
裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、
合議体の構成員に命じ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所に嘱託して
証拠調べをさせることができる。
2項  前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、
他の地方裁判所 又は 簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、
更に証拠調べの嘱託をすることができる。
(調査の嘱託)    条文別へ
第186条   裁判所は、
必要な調査を
官庁 若しくは 公署、
外国の官庁 若しくは 公署
又は 学校、商工会議所、取引所その他の団体
に嘱託することができる。
(参考人等の審尋)    条文別へ
第187条  裁判所は、
決定で完結すべき事件について、
参考人 又は 当事者本人
を審尋することができる。

ただし、 参考人については、
当事者が申し出た者に限る。
2項  前項の規定による審尋は
相手方がある事件については、
当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
(疎明)    条文別へ
第188条   疎明は
即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
(過料の裁判の執行)    条文別へ
第189条  この章の規定による過料の裁判は、
検察官の命令で執行する。
この命令は、
執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2項  過料の裁判の執行は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
ただし、 執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3項  刑事訴訟法第507条の規定は、
過料の裁判の執行
について準用する。
4項  過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、

その金額の限度において
当該過料の裁判の執行があったものとみなす。
この場合において、
原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、

その超過額は、
これを還付しなければならない。
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 証人尋問    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(証人義務)    条文別へ
第190条   裁判所は、
特別の定めがある場合を除き、
何人でも証人として尋問することができる。
(公務員の尋問)    条文別へ
第191条  公務員 又は 公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、
裁判所は、
当該監督官庁衆議院 若しくは 参議院の議員 又は その職にあった者についてはその院内閣総理大臣その他の国務大臣 又は その職にあった者については内閣の承認を得なければならない。
2項  前項の承認は、
公共の利益を害し、
又は 公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、

拒むことができない。
(不出頭に対する過料等)    条文別へ
第192条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、
裁判所は、
決定で、
これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、
かつ、 10万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(不出頭に対する罰金等)    条文別へ
第193条  証人が
正当な理由なく出頭しないときは、
10万円以下の罰金 又は 拘留に処する。
2項  前項の罪を犯した者には、
情状により、
罰金 及び 拘留を併科することができる。
(勾引)    条文別へ
第194条  裁判所は、
正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2項  刑事訴訟法中勾引に関する規定は、
前項の勾引
について準用する。
(受命裁判官等による証人尋問)    条文別へ
第195条   裁判所は、
次に掲げる場合に限り
受命裁判官 又は 受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、 又は 正当な理由により出頭することができないとき。
 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用 又は 時間を要するとき。
 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
 当事者に異議がないとき。
(証言拒絶権)    条文別へ
第196条   証言が証人 又は 証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、
又は 有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、

証人は、
証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、
同様とする。
 配偶者、4親等内の血族 若しくは 3親等内の姻族の関係にあり、 又は あったこと。
 後見人と被後見人の関係にあること。
(同前−証言拒絶権A)    条文別へ
第197条  次に掲げる場合には、
証人は、
証言を拒むことができる。
 第191条第1項の場合
 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷 若しくは 祭祀の職にある者 又は これらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
 技術 又は 職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2項  前項の規定は
証人が黙秘の義務を免除された場合には
適用しない。
(証言拒絶の理由の疎明)    条文別へ
第198条   証言拒絶の理由は、
疎明しなければならない。
(証言拒絶についての裁判)    条文別へ
第199条  第197条第1項第1号の場合を除き、
証言拒絶の当否については、
受訴裁判所が、
当事者を審尋して、
決定で、

裁判をする。
2項  前項の裁判に対しては、
当事者 及び 証人は、
即時抗告をすることができる。
(証言拒絶に対する制裁)    条文別へ
第200条   第192条 及び 第193条の規定は、
証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合
について準用する。
(宣誓)    条文別へ
第201条  証人には、
特別の定めがある場合を除き、
宣誓をさせなければならない。
2項  16歳未満の者 又は 宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には
宣誓をさせることができない。
3項  第196条の規定に該当する証人で
証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には

宣誓をさせないことができる。
4項  証人は
自己 又は 自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは
宣誓を拒むことができる。
5項  第198条 及び 第199条の規定は
証人が宣誓を拒む場合
について、
第192条 及び 第193条の規定は
宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合
について準用する。
(尋問の順序)    条文別へ
第202条  証人の尋問は、
その尋問の申出をした当事者、
他の当事者、
裁判長の順序でする。
2項  裁判長は
適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
前項の順序を変更することができる。
3項  当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
(書類に基づく陳述の禁止)    条文別へ
第203条   証人は、
書類に基づいて陳述することができない。
ただし、 裁判長の許可を受けたときは
この限りでない。
(付添い)    条文別へ
第203条の2  裁判長は、
証人の年齢 又は 心身の状態その他の事情を考慮し、
証人が尋問を受ける場合に著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、

その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり
かつ、 裁判長 若しくは 当事者の尋問 若しくは 証人の陳述を妨げ
又は その陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
その証人の陳述中、
証人に付き添わせることができる。
2項  前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、
その証人の陳述中、
裁判長 若しくは 当事者の尋問 若しくは 証人の陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
3項  当事者が、
第1項の規定による裁判長の処置に対し、
異議を述べたときは、

裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
(遮へいの措置)    条文別へ
第203条の3  裁判長は、
事案の性質、
証人の年齢 又は 心身の状態、
証人と当事者本人 又は その法定代理人との関係
証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、
証人が当事者本人 又は その法定代理人の面前
同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、
相当と認めるときは、

その当事者本人 又は 法定代理人とその証人との間で、
一方から 又は 相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
2項  裁判長は、
事案の性質、
証人が犯罪により害を被った者であること、
証人の年齢、心身の状態 又は 名誉に対する影響その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

傍聴人とその証人との間で、
相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
3項  前条第3項の規定は、
前2項の規定による裁判長の処置について準用する。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)    条文別へ
第204条   裁判所は、
次に掲げる場合には、
最高裁判所規則で定めるところにより、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
証人の尋問をすることができる。
 証人が遠隔の地に居住するとき。
 事案の性質、証人の年齢 又は 心身の状態、証人と当事者本人 又は その法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長 及び 当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
(尋問に代わる書面の提出)    条文別へ
第205条   裁判所は、
相当と認める場合において、
当事者に異議がないときは、

証人の尋問に代え、
書面の提出をさせることができる。
(受命裁判官等の権限)    条文別へ
第206条   受命裁判官 又は 受託裁判官が証人尋問をする場合には、
裁判所 及び 裁判長の職務は、
その裁判官が行う。
ただし、 第202条第3項の規定による異議についての裁判は
受訴裁判所がする。
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第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 当事者尋問    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(当事者本人の尋問)    条文別へ
第207条  裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
当事者本人を尋問することができる。

この場合においては、
その当事者に宣誓をさせることができる。
2項  証人 及び 当事者本人の尋問を行うときは、
まず証人の尋問をする。
ただし、 適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
まず当事者本人の尋問をすることができる。
(不出頭等の効果)    条文別へ
第208条   当事者本人を尋問する場合において、
その当事者が、
正当な理由なく、
出頭せず、
又は 宣誓 若しくは 陳述を拒んだときは、

裁判所は、
尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(虚偽の陳述に対する過料)    条文別へ
第209条  宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の場合において、
虚偽の陳述をした当事者が
訴訟の係属中
その陳述が虚偽であることを認めたときは、

裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
(証人尋問の規定の準用)    条文別へ
第210条   第195条、
第201条第2項、
第202条から第204条まで
及び 第206条の規定は、

当事者本人の尋問
について準用する。
(法定代理人の尋問)    条文別へ
第211条   この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、
訴訟において当事者を代表する法定代理人
について準用する。

ただし、 当事者本人を尋問することを妨げない。
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 鑑定    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(鑑定義務)    条文別へ
第212条  鑑定に必要な学識経験を有する者は、
鑑定をする義務を負う。
2項  第196条 又は 第201条第4項の規定により
証言 又は 宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者
及び 同条第2項に規定する者は、

鑑定人となることができない。
(鑑定人の指定)    条文別へ
第213条   鑑定人は、
受訴裁判所、受命裁判官 又は 受託裁判官が指定する。
(忌避)    条文別へ
第214条  鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、
当事者は、
その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、
これを忌避することができる。
鑑定人が陳述をした場合であっても
その後に、
忌避の原因が生じ、
又は 当事者がその原因があることを知ったときは、

同様とする。
2項  忌避の申立ては
受訴裁判所、受命裁判官 又は 受託裁判官にしなければならない。
3項  忌避を理由があるとする決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
4項  忌避を理由がないとする決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(鑑定人の陳述の方式等)    条文別へ
第215条  裁判長は、
鑑定人に、
書面 又は 口頭で、
意見を述べさせることができる。
2項  裁判所は、
鑑定人に意見を述べさせた場合において、
当該意見の内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、

申立てにより
又は 職権で、
鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(鑑定人質問)    条文別へ
第215条の2  裁判所は、
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、
鑑定人が意見の陳述をした後に、
鑑定人に対し質問をすることができる。
2項  前項の質問は、
裁判長、
その鑑定の申出をした当事者、
他の当事者の順序でする。
3項  裁判長は
適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
前項の順序を変更することができる。
4項  当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)    条文別へ
第215条の3   裁判所は、
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、
鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、

最高裁判所規則で定めるところにより、
隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
意見を述べさせることができる。
(受命裁判官等の権限)    条文別へ
第215条の4   受命裁判官 又は 受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、
裁判所 及び 裁判長の職務は、
その裁判官が行う。
ただし、 第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は
受訴裁判所がする。
(証人尋問の規定の準用)    条文別へ
第216条   第191条の規定は
公務員 又は 公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合
について、
第197条から第199条までの規定は
鑑定人が鑑定を拒む場合
について、
第201条第1項の規定は
鑑定人に宣誓をさせる場合
について、
第192条 及び 第193条の規定は
鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、
鑑定人が宣誓を拒む場合
及び 鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合

について準用する。
(鑑定証人)    条文別へ
第217条   特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、
証人尋問に関する規定による。
(鑑定の嘱託)    条文別へ
第218条  裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁 若しくは 公署、
外国の官庁 若しくは 公署
又は 相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。

この場合においては、
宣誓に関する規定を除き、
この節の規定
を準用する。
2項  前項の場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁、公署 又は 法人の指定した者に
鑑定書の説明をさせることができる。
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第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 書証    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(書証の申出)    条文別へ
第219条   書証の申出は
文書を提出し、 又は 文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
(文書提出義務)    条文別へ
第220条   次に掲げる場合には、
文書の所持者は、
その提出を拒むことができない。
 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し 又は 閲覧を求めることができるとき。
 文書が挙証者の利益のために作成され、 又は 挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
 文書の所持者 又は 文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、 又は 公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
 第197条第1項第2号に規定する事実 又は 同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
 専ら文書の所持者の利用に供するための文書 又は 地方公共団体が所持する文書にあっては公務員が組織的に用いるものを除く。)
 刑事事件に係る訴訟に関する書類 若しくは 少年の保護事件の記録 又は これらの事件において押収されている文書
(文書提出命令の申立て)    条文別へ
第221条  文書提出命令の申立ては
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 文書の表示
 文書の趣旨
 文書の所持者
 証明すべき事実
 文書の提出義務の原因
2項  前条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、
書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、
することができない。
(文書の特定のための手続)    条文別へ
第222条  文書提出命令の申立てをする場合において、
前条第1項第1号 又は 第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、

その申立ての時においては、
これらの事項に代えて、
文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
この場合においては、
裁判所に対し、
文書の所持者に当該文書についての同項第1号 又は 第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
2項  前項の規定による申出があったときは、
裁判所は、
文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、
文書の所持者に対し、
同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
(文書提出命令等)    条文別へ
第223条  裁判所は、
文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、
決定で、
文書の所持者に対し、
その提出を命ずる。

この場合において、
文書に取り調べる必要がないと認める部分 又は 提出の義務があると認めることができない部分があるときは、

その部分を除いて、
提出を命ずることができる。
2項  裁判所は、
第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、
その第三者を審尋しなければならない。
3項  裁判所は、
公務員の職務上の秘密に関する文書について第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、
その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、
当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、
当該監督官庁
衆議院 又は 参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
この場合において、
当該監督官庁は、
当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、
その理由を示さなければならない。
4項  前項の場合において、
当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、

裁判所は、
その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り
文書の所持者に対し、
その提出を命ずることができる。
 国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは 国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は 他国 若しくは 国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 犯罪の予防、鎮圧 又は 捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5項  第3項前段の場合において、
当該監督官庁は、
当該文書の所持者以外の第三者の技術 又は 職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、
第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、
あらかじめ、
当該第三者の意見を聴くものとする。
6項  裁判所は、
文書提出命令の申立てに係る文書が
第220条第4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、

文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、
何人も、
その提示された文書の開示を求めることができない。
7項  文書提出命令の申立てについての決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)    条文別へ
第224条  当事者が文書提出命令に従わないときは、
裁判所は、
当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2項  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、
その他これを使用することができないようにしたときも、

前項と同様とする。
3項  前2項に規定する場合において、
相手方が、
当該文書の記載に関して具体的な主張をすること 及び 当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、

裁判所は、
その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)    条文別へ
第225条  第三者が文書提出命令に従わないときは、
裁判所は、
決定で、
20万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(文書送付の嘱託)    条文別へ
第226条   書証の申出は、
第219条の規定にかかわらず、
文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てて
することができる。
ただし、 当事者が法令により文書の正本 又は 謄本の交付を求めることができる場合は
この限りでない。
(文書の留置)    条文別へ
第227条   裁判所は、
必要があると認めるときは、
提出 又は 送付に係る文書を留め置くことができる。
(文書の成立)    条文別へ
第228条  文書は、
その成立が真正であることを証明しなければならない。
2項  文書は、
その方式 及び 趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、
真正に成立した公文書と推定する。
3項  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、
裁判所は、
職権で、
当該官庁 又は 公署に照会をすることができる。
4項  私文書は、
本人 又は その代理人の
署名 又は 押印があるときは、

真正に成立したものと推定する。
5項  第2項 及び 第3項の規定は、
外国の官庁 又は 公署の作成に係るものと認めるべき文書
について準用する。
(筆跡等の対照による証明)    条文別へ
第229条  文書の成立の真否は、
筆跡 又は 印影の対照によっても
証明することができる。
2項  第219条、
第223条、
第224条第1項 及び 第2項、
第226条
並びに 第227条の規定は、

対照の用に供すべき筆跡 又は 印影を備える文書その他の物件の提出 又は 送付
について準用する。
3項  対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、
裁判所は、
対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4項  相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、
裁判所は、
文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
書体を変えて筆記したときも、
同様とする。
5項  第三者が正当な理由なく第2項において準用する第223条第1項の規定による提出の命令に従わないときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
6項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(文書の成立の真正を争った者に対する過料)    条文別へ
第230条  当事者 又は その代理人が
故意 又は 重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、

裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の場合において、
文書の成立の真正を争った当事者 又は 代理人が
訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、

裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
(文書に準ずる物件への準用)    条文別へ
第231条   この節の規定は、
図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの
について準用する。
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 検証    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(検証の目的の提示等)    条文別へ
第232条  第219条、
第223条、
第224条、
第226条
及び 第227条の規定は、

検証の目的の提示 又は 送付
について準用する。
2項  第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、
裁判所は、
決定で、
20万円以下の過料に処する。
3項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(検証の際の鑑定)    条文別へ
第233条   裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官は、
検証をするに当たり、
必要があると認めるときは、
鑑定を命ずることができる。
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 証拠保全    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(証拠保全)    条文別へ
第234条   裁判所は、
あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、
申立てにより、
この章の規定に従い、

証拠調べをすることができる。
(管轄裁判所等)    条文別へ
第235条  訴えの提起後における
証拠保全の申立ては、
その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、 最初の口頭弁論の期日が指定され、
又は 事件が弁論準備手続 若しくは 書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、

受訴裁判所にしなければならない。
2項  訴えの提起前における
証拠保全の申立ては、

尋問を受けるべき者 若しくは 文書を所持する者の居所
又は 検証物の所在地
を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所にしなければならない。
3項  急迫の事情がある場合には
訴えの提起後であっても

前項の地方裁判所 又は 簡易裁判所に
証拠保全の申立てをすることができる。
(相手方の指定ができない場合の取扱い)    条文別へ
第236条   証拠保全の申立ては、
相手方を指定することができない場合においても
することができる。
この場合においては、
裁判所は、
相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
(職権による証拠保全)    条文別へ
第237条   裁判所は、
必要があると認めるときは、
訴訟の係属中、
職権で、
証拠保全の決定をすることができる。
(不服申立ての不許)    条文別へ
第238条   証拠保全の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
(受命裁判官による証拠調べ)    条文別へ
第239条   第235条第1項ただし書の場合には、
裁判所は、
受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
(期日の呼出し)    条文別へ
第240条   証拠調べの期日には、
申立人 及び 相手方を呼び出さなければならない。
ただし、 急速を要する場合は
この限りでない。
(証拠保全の費用)    条文別へ
第241条   証拠保全に関する費用は、
訴訟費用の一部とする。
(口頭弁論における再尋問)    条文別へ
第242条   証拠保全の手続において尋問をした証人について、
当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、

裁判所は、
その尋問をしなければならない。

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