6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 口頭弁論 及び その準備
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 口頭弁論    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(裁判長の訴訟指揮権)    条文別へ
第148条  口頭弁論は、
裁判長が指揮する。
2項  裁判長は、
発言を許し、
又は その命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
(釈明権等)    条文別へ
第149条  裁判長は、
口頭弁論の期日 又は 期日外において、
訴訟関係を明瞭にするため、
事実上 及び 法律上の事項に関し、
当事者に対して問いを発し、
又は 立証を促すことができる。
2項  陪席裁判官は、
裁判長に告げて、
前項に規定する処置をすることができる。
3項  当事者は、
口頭弁論の期日 又は 期日外において、
裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4項  裁判長 又は 陪席裁判官が、
口頭弁論の期日外において、
攻撃 又は 防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について
第1項 又は 第2項の規定による処置をしたときは、

その内容を相手方に通知しなければならない。
(訴訟指揮等に対する異議)    条文別へ
第150条   当事者が、
口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令
又は 前条第1項 若しくは 第2項の規定による裁判長 若しくは 陪席裁判官の処置に対し、
異議を述べたときは、

裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
(釈明処分)    条文別へ
第151条  裁判所は、
訴訟関係を明瞭にするため、
次に掲げる処分をすることができる。
 当事者本人 又は その法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、 又は 補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
 訴訟書類 又は 訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
 当事者 又は 第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
 検証をし、 又は 鑑定を命ずること。
 調査を嘱託すること。
2項  前項に規定する検証、鑑定 及び 調査の嘱託については、
証拠調べに関する規定
を準用する。
(口頭弁論の併合等)    条文別へ
第152条  裁判所は、
口頭弁論の制限、分離 若しくは 併合を命じ、
又は その命令を取り消すことができる。
2項  裁判所は、
当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、
その前に尋問をした証人について、
尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、

その尋問をしなければならない。
(口頭弁論の再開)    条文別へ
第153条   裁判所は、
終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
(通訳人の立会い等)    条文別へ
第154条  口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、
又は 耳が聞こえない者 若しくは 口がきけない者であるときは、

通訳人を立ち会わせる。
ただし、 耳が聞こえない者 又は 口がきけない者には
文字で問い
又は 陳述をさせることができる。
2項  鑑定人に関する規定は、
通訳人
について準用する。
(弁論能力を欠く者に対する措置)    条文別へ
第155条  裁判所は、
訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人 又は 補佐人の陳述を禁じ、
口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2項  前項の規定により陳述を禁じた場合において、
必要があると認めるときは、

裁判所は、
弁護士の付添いを命ずることができる。
(攻撃防御方法の提出時期)    条文別へ
第156条   攻撃 又は 防御の方法は
訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)    条文別へ
第156条の2   第147条の3第1項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、
裁判長は、
当事者の意見を聴いて、
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)    条文別へ
第157条  当事者が故意 又は 重大な過失により
時機に後れて提出した攻撃 又は 防御の方法については、

これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。
2項  攻撃 又は 防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて
当事者が必要な釈明をせず、
又は 釈明をすべき期日に出頭しないときも、

前項と同様とする。
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)    条文別へ
第157条の2   第147条の3第3項 又は 第156条の2第170条第5項において準用する場合を含む。)の規定により
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、

当事者がその期間の経過後に提出した攻撃 又は 防御の方法については、
これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。

ただし、 その当事者がその期間内に当該攻撃 又は 防御の方法を提出することができなかったことについて
相当の理由があることを疎明したときは

この限りでない。
(訴状等の陳述の擬制)    条文別へ
第158条   原告 又は 被告が
最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしないときは、

裁判所は、
その者が提出した訴状 又は 答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。
(自白の擬制)    条文別へ
第159条  当事者が
口頭弁論において
相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、

その事実を自白したものとみなす。
ただし、 弁論の全趣旨により
その事実を争ったものと認めるべきときは
この限りでない。
2項  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、
その事実を争ったものと推定する。
3項  第1項の規定は、
当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合
について準用する。
ただし、 その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは
この限りでない。
(口頭弁論調書)    条文別へ
第160条  裁判所書記官は、
口頭弁論について、
期日ごとに調書を作成しなければならない。
2項  調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
調書にその旨を記載しなければならない。
3項  口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、
調書によってのみ証明することができる。
ただし、 調書が滅失したときは
この限りでない。
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 準備書面等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(準備書面)    条文別へ
第161条  口頭弁論は、
書面で準備しなければならない。
2項  準備書面には、
次に掲げる事項を記載する。
 攻撃 又は 防御の方法
 相手方の請求 及び 攻撃 又は 防御の方法に対する陳述
3項  相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面相手方に送達されたもの 又は 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、
主張することができない。
(準備書面等の提出期間)    条文別へ
第162条   裁判長は、
答弁書 若しくは 特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出
又は 特定の事項に関する証拠の申出
をすべき期間を定めることができる。
(当事者照会)    条文別へ
第163条   当事者は、
訴訟の係属中、
相手方に対し、
主張 又は 立証を準備するために必要な事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、

書面で照会をすることができる。
ただし、 その照会が次の各号のいずれかに該当するときは
この限りでない。
 具体的 又は 個別的でない照会
 相手方を侮辱し、 又は 困惑させる照会
 既にした照会と重複する照会
 意見を求める照会
 相手方が回答するために不相当な費用 又は 時間を要する照会
 第196条 又は 第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト