(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条
当事者が故意 又は
重大な過失により
時機に後れて提出した攻撃 又は 防御の方法については、
これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。
時機に後れて提出した攻撃 又は 防御の方法については、
これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。
2項
攻撃 又は
防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて
当事者が必要な釈明をせず、
又は 釈明をすべき期日に出頭しないときも、
前項と同様とする。
当事者が必要な釈明をせず、
又は 釈明をすべき期日に出頭しないときも、
前項と同様とする。