6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第157条 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条  当事者が故意 又は 重大な過失により
時機に後れて提出した攻撃 又は 防御の方法については、

これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。
2項  攻撃 又は 防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて
当事者が必要な釈明をせず、
又は 釈明をすべき期日に出頭しないときも、

前項と同様とする。
次条 (第157条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下))

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