(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
第157条の2
第147条の3第3項 又は
第156条の2(第170条第5項において準用する場合を含む。)の規定により
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、
当事者がその期間の経過後に提出した攻撃 又は 防御の方法については、
これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。
ただし、 その当事者がその期間内に当該攻撃 又は 防御の方法を提出することができなかったことについて
相当の理由があることを疎明したときは、
この限りでない。
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、
当事者がその期間の経過後に提出した攻撃 又は 防御の方法については、
これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
却下の決定をすることができる。
ただし、 その当事者がその期間内に当該攻撃 又は 防御の方法を提出することができなかったことについて
相当の理由があることを疎明したときは、
この限りでない。