(訴状等の陳述の擬制)
第158条
原告 又は
被告が
最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしないときは、
裁判所は、
その者が提出した訴状 又は 答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。
最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしないときは、
裁判所は、
その者が提出した訴状 又は 答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。