6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第158条 (訴状等の陳述の擬制)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 口頭弁論    全条文     編章別条文→     次節 →
(訴状等の陳述の擬制)
第158条   原告 又は 被告が
最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしないときは、

裁判所は、
その者が提出した訴状 又は 答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。
次条 (第159条(自白の擬制))

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