6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第159条 (自白の擬制)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 口頭弁論    全条文     編章別条文→     次節 →
(自白の擬制)
第159条  当事者が
口頭弁論において
相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、

その事実を自白したものとみなす。
ただし、 弁論の全趣旨により
その事実を争ったものと認めるべきときは
この限りでない。
2項  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、
その事実を争ったものと推定する。
3項  第1項の規定は、
当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合
について準用する。
ただし、 その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは
この限りでない。
次条 (第160条(口頭弁論調書))

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