(口頭弁論調書)
第160条
裁判所書記官は、
口頭弁論について、
期日ごとに調書を作成しなければならない。
口頭弁論について、
期日ごとに調書を作成しなければならない。
2項
調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
調書にその旨を記載しなければならない。
調書にその旨を記載しなければならない。
3項
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、
調書によってのみ証明することができる。
ただし、 調書が滅失したときは、
この限りでない。
調書によってのみ証明することができる。
ただし、 調書が滅失したときは、
この限りでない。