6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第160条 (口頭弁論調書)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 口頭弁論    全条文     編章別条文→     次節 →
(口頭弁論調書)
第160条  裁判所書記官は、
口頭弁論について、
期日ごとに調書を作成しなければならない。
2項  調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
調書にその旨を記載しなければならない。
3項  口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、
調書によってのみ証明することができる。
ただし、 調書が滅失したときは
この限りでない。
次条 (第161条(準備書面))

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