6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第161条 (準備書面)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 準備書面等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(準備書面)
第161条  口頭弁論は、
書面で準備しなければならない。
2項  準備書面には、
次に掲げる事項を記載する。
 攻撃 又は 防御の方法
 相手方の請求 及び 攻撃 又は 防御の方法に対する陳述
3項  相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面相手方に送達されたもの 又は 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、
主張することができない。
次条 (第162条(準備書面等の提出期間))

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