6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第3節 争点 及び 証拠の整理手続
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 準備的口頭弁論    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(準備的口頭弁論の開始)    条文別へ
第164条   裁判所は、
争点 及び 証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
この款に定めるところにより、
準備的口頭弁論を行うことができる。
(証明すべき事実の確認等)    条文別へ
第165条  裁判所は、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
その後の証拠調べにより証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとする。
2項  裁判長は、
相当と認めるときは、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
当事者に準備的口頭弁論における争点
及び 証拠の整理の結果を要約した書面を
提出させることができる。
(当事者の不出頭等による終了)    条文別へ
第166条   当事者が
期日に出頭せず、
又は 第162条の規定により定められた期間内に
準備書面の提出 若しくは 証拠の申出をしないときは、

裁判所は、
準備的口頭弁論を終了することができる。
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)    条文別へ
第167条   準備的口頭弁論の終了後に
攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者は、

相手方の求めがあるときは、
相手方に対し、
準備的口頭弁論の終了前に
これを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 弁論準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(弁論準備手続の開始)    条文別へ
第168条   裁判所は、
争点 及び 証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
事件を弁論準備手続に付することができる。
(弁論準備手続の期日)    条文別へ
第169条  弁論準備手続は、
当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2項  裁判所は、
相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、 当事者が申し出た者については、
手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、
その傍聴を許さなければならない。
(弁論準備手続における訴訟行為等)    条文別へ
第170条  裁判所は、
当事者に準備書面を提出させることができる。
2項  裁判所は、
弁論準備手続の期日において、
証拠の申出に関する裁判
その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判 及び 文書
第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3項  裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、

弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
ただし、 当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4項  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、
その期日に出頭したものとみなす。
5項  第148条から第151条まで、
第152条第1項、
第153条から第159条まで、
第162条、
第165条
及び 第166条の規定は、

弁論準備手続
について準用する。
(受命裁判官による弁論準備手続)    条文別へ
第171条  裁判所は、
受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2項  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、
前2条の規定による裁判所 及び 裁判長の職務前条第2項に規定する裁判を除く。)は、
その裁判官が行う。
ただし、 同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判 及び 同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は
受訴裁判所がする。
3項  弁論準備手続を行う受命裁判官は、
第186条の規定による調査の嘱託、
鑑定の嘱託、
文書
第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出
及び 文書
第229条第2項 及び 第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託
についての裁判をすることができる。
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)    条文別へ
第172条   裁判所は、
相当と認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。

ただし、 当事者双方の申立てがあるときは、
これを取り消さなければならない。
(弁論準備手続の結果の陳述)    条文別へ
第173条   当事者は、
口頭弁論において、
弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)    条文別へ
第174条   第167条の規定は、
弁論準備手続の終結後に攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について準用する。
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 書面による準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(書面による準備手続の開始)    条文別へ
第175条   裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
事件を書面による準備手続当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び 証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
(書面による準備手続の方法等)    条文別へ
第176条  書面による準備手続は、
裁判長が行う。
ただし、 高等裁判所においては
受命裁判官にこれを行わせることができる。
2項  裁判長 又は 高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、
第162条に規定する期間を定めなければならない。
3項  裁判長等は、
必要があると認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、

争点 及び 証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、
当事者双方と協議をすることができる。

この場合においては、
協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4項  第149条第2項を除く。)
第150条
及び 第165条第2項の規定は、

書面による準備手続
について準用する。
(証明すべき事実の確認)    条文別へ
第177条   裁判所は、
書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、
その後の証拠調べによって証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとする。
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)    条文別へ
第178条   書面による準備手続を終結した事件について、
口頭弁論の期日において、
第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、
又は 前条の規定による確認がされた後に
攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者は、

相手方の求めがあるときは、
相手方に対し、
その陳述 又は 確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

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