6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第171条 (受命裁判官による弁論準備手続)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 弁論準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(受命裁判官による弁論準備手続)
第171条  裁判所は、
受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2項  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、
前2条の規定による裁判所 及び 裁判長の職務前条第2項に規定する裁判を除く。)は、
その裁判官が行う。
ただし、 同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判 及び 同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は
受訴裁判所がする。
3項  弁論準備手続を行う受命裁判官は、
第186条の規定による調査の嘱託、
鑑定の嘱託、
文書
第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出
及び 文書
第229条第2項 及び 第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託
についての裁判をすることができる。
次条 (第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し))

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