(受命裁判官による弁論準備手続)
第171条
裁判所は、
受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2項
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、
前2条の規定による裁判所 及び 裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、
その裁判官が行う。
ただし、 同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判 及び 同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、
受訴裁判所がする。
前2条の規定による裁判所 及び 裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、
その裁判官が行う。
ただし、 同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判 及び 同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、
受訴裁判所がする。
3項
弁論準備手続を行う受命裁判官は、
第186条の規定による調査の嘱託、
鑑定の嘱託、
文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出
及び 文書(第229条第2項 及び 第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託
についての裁判をすることができる。
第186条の規定による調査の嘱託、
鑑定の嘱託、
文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出
及び 文書(第229条第2項 及び 第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託
についての裁判をすることができる。