6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第3節 第3款 書面による準備手続
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 書面による準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(書面による準備手続の開始)    条文別へ
第175条   裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
事件を書面による準備手続当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び 証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
(書面による準備手続の方法等)    条文別へ
第176条  書面による準備手続は、
裁判長が行う。
ただし、 高等裁判所においては
受命裁判官にこれを行わせることができる。
2項  裁判長 又は 高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、
第162条に規定する期間を定めなければならない。
3項  裁判長等は、
必要があると認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、

争点 及び 証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、
当事者双方と協議をすることができる。

この場合においては、
協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4項  第149条第2項を除く。)
第150条
及び 第165条第2項の規定は、

書面による準備手続
について準用する。
(証明すべき事実の確認)    条文別へ
第177条   裁判所は、
書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、
その後の証拠調べによって証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとする。
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)    条文別へ
第178条   書面による準備手続を終結した事件について、
口頭弁論の期日において、
第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、
又は 前条の規定による確認がされた後に
攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者は、

相手方の求めがあるときは、
相手方に対し、
その陳述 又は 確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

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