(書面による準備手続の方法等)
第176条
書面による準備手続は、
裁判長が行う。
ただし、 高等裁判所においては、
受命裁判官にこれを行わせることができる。
裁判長が行う。
ただし、 高等裁判所においては、
受命裁判官にこれを行わせることができる。
2項
裁判長 又は
高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、
第162条に規定する期間を定めなければならない。
第162条に規定する期間を定めなければならない。
3項
裁判長等は、
必要があると認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、
争点 及び 証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、
当事者双方と協議をすることができる。
この場合においては、
協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
必要があると認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、
争点 及び 証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、
当事者双方と協議をすることができる。
この場合においては、
協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4項
第149条(第2項を除く。)、
第150条
及び 第165条第2項の規定は、
書面による準備手続
について準用する。
第150条
及び 第165条第2項の規定は、
書面による準備手続
について準用する。