(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第178条
書面による準備手続を終結した事件について、
口頭弁論の期日において、
第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、
又は 前条の規定による確認がされた後に
攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者は、
相手方の求めがあるときは、
相手方に対し、
その陳述 又は 確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
口頭弁論の期日において、
第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、
又は 前条の規定による確認がされた後に
攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者は、
相手方の求めがあるときは、
相手方に対し、
その陳述 又は 確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。