6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第175条 (書面による準備手続の開始)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 書面による準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款
(書面による準備手続の開始)
第175条   裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
事件を書面による準備手続当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び 証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
次条 (第176条(書面による準備手続の方法等))

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