(書面による準備手続の開始)
第175条
裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び 証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び 証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。