6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第3節 第1款 準備的口頭弁論
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 準備的口頭弁論    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(準備的口頭弁論の開始)    条文別へ
第164条   裁判所は、
争点 及び 証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
この款に定めるところにより、
準備的口頭弁論を行うことができる。
(証明すべき事実の確認等)    条文別へ
第165条  裁判所は、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
その後の証拠調べにより証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとする。
2項  裁判長は、
相当と認めるときは、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
当事者に準備的口頭弁論における争点
及び 証拠の整理の結果を要約した書面を
提出させることができる。
(当事者の不出頭等による終了)    条文別へ
第166条   当事者が
期日に出頭せず、
又は 第162条の規定により定められた期間内に
準備書面の提出 若しくは 証拠の申出をしないときは、

裁判所は、
準備的口頭弁論を終了することができる。
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)    条文別へ
第167条   準備的口頭弁論の終了後に
攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者は、

相手方の求めがあるときは、
相手方に対し、
準備的口頭弁論の終了前に
これを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

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