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民事訴訟法
> 条文別 > 第166条 (当事者の不出頭等による終了)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第3章 口頭弁論
及び
その準備
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第3節 争点
及び
証拠の整理手続
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第1款 準備的口頭弁論
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(当事者の不出頭等による終了)
第166条
当事者が
期日に出頭せず、
又は
第162条の規定により定められた期間内に
準備書面の提出
若しくは
証拠の申出をしないときは、
裁判所は、
準備的口頭弁論を終了することができる。
次条 (第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出))
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