6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第166条 (当事者の不出頭等による終了)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 準備的口頭弁論    全条文     編章別条文→     次款 →
(当事者の不出頭等による終了)
第166条   当事者が
期日に出頭せず、
又は 第162条の規定により定められた期間内に
準備書面の提出 若しくは 証拠の申出をしないときは、

裁判所は、
準備的口頭弁論を終了することができる。
次条 (第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出))

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