(証明すべき事実の確認等)
第165条
裁判所は、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
その後の証拠調べにより証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとする。
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
その後の証拠調べにより証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとする。
2項
裁判長は、
相当と認めるときは、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
当事者に準備的口頭弁論における争点
及び 証拠の整理の結果を要約した書面を
提出させることができる。
相当と認めるときは、
準備的口頭弁論を終了するに当たり、
当事者に準備的口頭弁論における争点
及び 証拠の整理の結果を要約した書面を
提出させることができる。