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民事訴訟法
> 条文別 > 第164条 (準備的口頭弁論の開始)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第3章 口頭弁論
及び
その準備
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第3節 争点
及び
証拠の整理手続
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第1款 準備的口頭弁論
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(準備的口頭弁論の開始)
第164条
裁判所は、
争点
及び
証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
この款に定めるところにより、
準備的口頭弁論を行うことができる。
次条 (第165条(証明すべき事実の確認等))
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