6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第164条 (準備的口頭弁論の開始)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 準備的口頭弁論    全条文     編章別条文→     次款 →
(準備的口頭弁論の開始)
第164条   裁判所は、
争点 及び 証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
この款に定めるところにより、
準備的口頭弁論を行うことができる。
次条 (第165条(証明すべき事実の確認等))

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