6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第170条 (弁論準備手続における訴訟行為等)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 弁論準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第170条  裁判所は、
当事者に準備書面を提出させることができる。
2項  裁判所は、
弁論準備手続の期日において、
証拠の申出に関する裁判
その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判 及び 文書
第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3項  裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、

弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
ただし、 当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4項  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、
その期日に出頭したものとみなす。
5項  第148条から第151条まで、
第152条第1項、
第153条から第159条まで、
第162条、
第165条
及び 第166条の規定は、

弁論準備手続
について準用する。
次条 (第171条(受命裁判官による弁論準備手続))

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