6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第169条 (弁論準備手続の期日)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 弁論準備手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(弁論準備手続の期日)
第169条  弁論準備手続は、
当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2項  裁判所は、
相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、 当事者が申し出た者については、
手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、
その傍聴を許さなければならない。
次条 (第170条(弁論準備手続における訴訟行為等))

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