(弁論準備手続の期日)
第169条
弁論準備手続は、
当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2項
裁判所は、
相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、 当事者が申し出た者については、
手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、
その傍聴を許さなければならない。
相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、 当事者が申し出た者については、
手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、
その傍聴を許さなければならない。